信州大学教職支援センター 荒井英治郎研究室

信州大学教職支援センター 荒井英治郎研究室に関するブログです。

「懲戒」と「体罰」の境界線

締め切りに追われる生活も一区切りしたところで、

今週金曜日には重要な面談(?)もあることもあり、

散髪しました。少し気分転換の効果もある模様です。

 

さて、今日は、これから工学部(長野市)で最後の授業。

 

学生から大阪府における体罰問題を取り扱ってほしいとのリクエストを受けて、急遽特別授業を開催。

 

懲戒規定である学校教育法第11条の規定

 

「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし、体罰を加えることはできない。」

 

 

学教法施行規則第26条

 

 ①懲戒を加えるにあたっては、児童等の心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をすること。
 ②懲戒には、退学、停学、訓告があり、校長が行なう事。
 ③退学は、公立学校に在学する学齢児童、学齢生徒に対しては適用できないこと。
 ④停学は、学齢児童、学齢生徒に対して適用できないこと。

 

を紹介し、

校長及び教員が行うことのできる「事実行為としての懲戒」と、

校長の実が行うことができる「処分としての懲戒」の類型を行い、

具体的なケーススタディも取り組んでもらう予定です。

次の場合は、体罰認定しうるか否か。

 

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①放課後等に教室に残留させる。

②学習課題や清掃活動を課す。

③授業中、教室等に起立させる。

④学校当番を多く割り当てる。

⑤立ち歩きの多い児童生徒を叱って席につかせる。

⑥トイレ掃除など、学校の当番を特に多く割り当てる。

⑦遅刻が絶えない児童・生徒への対応として、遅刻者の近隣に住むクラスの児童・生徒に、誘い合わせの上、集団で登校するよう命じる。

⑧学校の施設や備品、クラスメートの所有物を盗んだり壊した児童・生徒を放課後学校に居残らせる。

⑨学校の施設や備品、クラスメートの所有物を盗んだり壊した児童・生徒に対し、教職員が訊問する。

⑩授業中に騒いだり喧嘩を始めた児童・生徒を椅子から起立させておく。

⑪殴る、蹴る。

⑫用便のためにも室外に出ることを許さない。

⑬給食を食べ残した児童・生徒に対し休み時間もとらせず無理やり食べさせる。

⑭遅刻した児童・生徒に授業中に教室に入らせない。

⑮授業中に騒いだり喧嘩を始めた児童・生徒を教室の外に退去させる。

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具体的なケースを想定することで、

問題行動に対する自身のハードルの高さも感じてもらえたらと考えております。