信州大学教職支援センター 荒井英治郎研究室

信州大学教職支援センター 荒井英治郎研究室に関するブログです。

カフェインレスコーヒー

今日は、午後に繊維学部で「生徒指導概論」の授業。

授業前までに、レポートの添削を終えて、いざ出発です。


本日は、生徒指導のうちでも、「集団指導」をテーマに授業を行いました。
冒頭は、ベネッセコーポレーションの調査結果を示し、
子どもたちの将来の夢や就学前における習い事に関してのディスカッションを行いました。
今の学生がいわゆる「児童・生徒」だった頃や習い事をしていたころを思い出してもらい、かつ、国際比較のデータ結果も重ねて提示しながら、児童生徒を取り巻く状況の一端を見てもらいました。

次回は、「個別指導」について取り上げます。



今日は、帰りにカフェインレスコーヒーを妻へのお土産として購入し、帰宅します。





【本日の一手】

高橋哲「教育の自由論からみた規制緩和をめぐる問題」『日本教育制度学会第17会大会発表レジュメ』(2009年11月15日)


2連続で紹介していた課題別セッションのレジュメシリーズ(?)も今日で完結。
最後は、高橋さんのレジュメです。

報告の概要は下記の通りです。

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①「国民の教育権」論への一般的理解と批判の確認
②「教育の自由論」が前提とする国家の役割についての確認
③「教育の自由論」からみた規制緩和の問題点の分析
④規制緩和をめぐる「教育の自由論」の弱点と課題の検討

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本レジュメでは、
①では、「『国民の教育権』論という包括概念にとどまることなく、『教育の自由』をめぐる議論の方法論的範囲を明確にする必要性」を喚起し、「『教育の自由論』からみた規制緩和の問題は、法規範論としての教育の自由論=教育法学説の観点からみる必要がある」とのスタンスを示しています。

また、②では、誤解されがちな内外区分論についての議論を概括しており、

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・「教育の自由論」は、教育における国家関与を全面的に否定する「アナーキズム」でも「リバタリアン」でもないこと。

・内外区分論は、教育内容に関する教育行政活動そのものそ禁止しているわけではないこと。

・そこで禁止されているのは、教育内容に関する「法的拘束力ある命令・監督」、すなわち、違反者に対する行政処分や公的なサンクションを伴う法的支配の方式であること

・立法化を伴う権力的決定から独立した教育内容行政こそ、一般行政とは異なる教育行政の独自の活動が求められる

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といった主張を展開しています。


また「教育の自由論」における国家の位置づけを確認する作業として、
教育課程基準の法的性質をめぐる論争を取り上げ、
①大綱的基準説、②教育内容要求権(主権者教育論)、③学校制度的基準説を概観し、最後に学校制度的基準の法的性質について詳述しています。

個人的には③の『教育の自由論』からみた規制緩和の問題点として、
①教育条件基準の緩和・撤廃という側面
②教育内容統制の維持・存続という側面
の2つの側面からの検討は非常にわかりやすかったです。

また、④の「『教育の自由論』の弱点と課題」において提起された、
いわゆる教育特区によって特別なニーズを有する子どもたちに対する各種「制度化」をどう評価するかという論点は、私もずっと関心を持っていますし、もっと学界を通じて議論されるべき論点かと痛感しています。


3日間にわたってピックアップした谷口・松下・高橋先生らとの研究会の予定は、今のところペンディングとなっていますが、何かしらの形で議論の場を設定できたらと思っています。