信州大学教職支援センター 荒井英治郎研究室

信州大学教職支援センター 荒井英治郎研究室に関するブログです。

規制緩和と規制改革

今日は、久しぶりの休日。
午前中から妻と一緒に、年末年始を見越した買い物デーでした。


そういえば、上旬は免許更新講習、先週は学会でしたので、今月初めての休みでした・・・(ご迷惑おかけしました→妻)。


それにしても松本は寒い。
こんなにも寒いとは予想していませんでした。
光熱費が冬になると通常の倍の金額になるというのも納得です。

どうにか体調を崩さずに今年を乗り切りたいです。




【本日の一手】
谷口聡「教育における規制緩和の現状」『日本教育制度学会第17会大会発表レジュメ』(2009年11月15日)

先週の制度学会の課題別セッションのレジュメです。
谷口さんは、数年前から継続している研究会(といっても4月に私が移住してからはちょっと滞っていて罪悪感ありです)のメンバーの一人。

私も発表させていただいた課題別セッションのお隣の部屋で発表されていました。

この課題別セッションは、
「教育における規制緩和と国家責任―国家統制批判と規制緩和をめぐる相克」というテーマで行われたようです。


谷口さんは、「教育における規制緩和の現状」ということで、
主に2000年以降の構造改革の一環としての規制改革を検討対象としているようです。

レジュメによれば、報告では、下記2点がポイントとされていました。

                                                                                                                                  • -

①「内閣・内閣府主導で規制緩和を推進する特区制度によって、教育における規制改革がどのように進行し、現時点でどのように帰結しているのかを明らかにする」

②「規制の性質や意義から学説上(内外事項区分論)分けて考えられてきた教育課程(内的事項)に関わる規制と学校設置(外的事項)に関わる規制を分析対象とする」

                                                                                                                                  • -


以下、レジュメにて論点提起されていた点です。

                                                                                                                                  • -

●教育課程に関わる規制改革の帰結は、文相の教育課程に関する権限強化と捉えられるのか?

●従来の文科省の規制の中で公教育の枠組みの外に置かれていた(放置・排除)多様な教育が、特区制度による教育課程の規制緩和の結果、公教育として実現された事をどう評価するか?

→教育課程に関わる規制(系統的・体系的な学習指導要領による法的拘束)の必要性を教育学的に吟味し(例えば、シュタイナー教育の意義)、行政の裁量いかんではなくその抜本的な緩和・撤廃についても検討すべき。

●私立学校の設置の自由と教育を受ける権利の同時保障を目指し、政治的・行政的な観点からではなく、教育的観点から学校法人のあり方(学校経営の継続性・安定性の担保の方法、認可基準など)を明らかにすることが必要。

                                                                                                                                  • -


私も数年前、教育の供給主体の多様化をめぐる政策過程を考察したことがありますので(http://ci.nii.ac.jp/naid/110006680580)、非常に興味深くレジュメを読ませていただきました。
ぜひまた研究会で議論できればと思います。