信州大学教職支援センター 荒井英治郎研究室

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生活保護と教育制度の設計

本日の教育行財政論では、組織運営制度の改革がテーマ。

簡単なハンドアウトの項目をピックアップしておくと・・・

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1.学校の設置
2.学校の組織編制
3.学級編制の基本的仕組み
4.教職員定数の考え方
5.まとめ

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となりました。
教職課程履修者の多くは、これまでほとんど見聞きすることのなかったものばかりで難しかったかと思います。

しかし、学校組織の人的構成や学校の規模・設置等について学ぶことは、教職を目指す学生にとっては、学校組織がどのような組織へと変容していこうとしているのかを理解することと同義といえます。さらに、発展的なテーマとして、学級数や教職員定数の問題、いわゆる「標準法」の功罪について考える契機となればと思っています。

ぜひ復習していただいてまた質問をいただけたらと思います。


※6月中旬まで長期出張のため更新がストップする予定です。



【本日の一手】

『自治総研』第367号,財団法人地方自治総合研究所,2009年5月号。


自治総研から定期的に送っていただいております。ありがとうございます。
届いてからだいぶたっていますが、感謝の意味もこめて目次だけでもご紹介しておきます。

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巻頭コラム:今村都南雄「他人まかせの分権推進を超えて」

・上林得郎「地域医療の危機と自治体病院財政」

・星野菜穂子「生活保護費を対象とした地方交付税の財源保障」

・占部裕典「自治体課税権の限界(下)」

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今回特に興味深かったのは、星野論文です。

本稿は、「生活保護費を対象に、地方交付税の算定内容の検証を通じて、地方交付税の財源保障機能の検討を行う」ものでした(37頁)。

そこでは、①生活保護制度の概要と現状確認、②財源保障を検討する上での前提作業としての生活保護をめぐる中央地方財政関係の概括と地方の財政負担の現状把握、③生活保護費を対象とした基準財政需要額の算定内容の検証、④保障の水準を示す基準財政需要額と実態である一般財源との対比と乖離についての考察が行われています(38頁)。


「むすびにかえて」にありますが、分析の結果、下記の点が指摘されています。


「特に生活保護費(扶助費)について、当該団体の被保護者数を配慮したきわめて精緻な算定方法が採られているものの、単価差の実態との乖離に関しては、必ずしも調整が行われていない。生活保護率が高く、その原因を単価差の実態との乖離に求めている。算定における単価差の取り扱いが、交付税の財源保障との関わりで問題となっている」(68頁)


最後では、「生活保護費、中でも扶助費は、地方の裁量性が乏しくきわめてナショナルミニマム的性格の濃い経費である。基準財政需要額の算定をめぐり、生活保護費が問題にされているのはこのような性格に依るものである。このような経費を、補助の振替として基準財政需要額に算入するという意味での保障には、そもそも個別団体の財政需要を的確に見積もりこと自体の困難性がある」(68頁)との指摘がなされています。教育領域でも現在この類のテーマは、ホットイシューになっていることもあり、非常に納得しながら読みました。



なお、各テーマの論稿もさることながら、「マガジン・ラック」や「入手資料」も毎号の楽しみであります。