信州大学教職支援センター 荒井英治郎研究室

信州大学教職支援センター 荒井英治郎研究室に関するブログです。

【論文】荒井英治郎「教員の研修権」佐々木幸寿編『学校法(教師のための教育学シリーズ3)』学文社,2017年4月,214-227頁。

【論文】荒井英治郎「教員の研修権」佐々木幸寿編『学校法(教師のための教育学シリーズ3)』学文社,2017年4月,214-227頁。

 

東京学芸大学佐々木幸寿先生にお声かけいただき、
第13章として、「教員の研修権」に関する章を執筆させていただきました。
http://www.gakubunsha.com/book/b286136.html

 

 教育界といえども、その行為は、例外なく法令に基づいて行われ、ときに保障され、ときに処分の対象となり得ます。他方、「教育法規」という領域には特別法が多いことが物語るように、教員だけ「特別扱い」されていることが少なくありません。

 

このことは、知識の教授だけでなく子どもとの人格的な触れ合いを通じて個性・能力に応じた適切な指導を行うことが教員には要請されるという、その職務と責任の特殊性が理由とされてきました。

 

 では、不断の自己革新が求められる教職にとって、資質向上の方法論の代表格である「研修」をめぐる法的争点は、いかなる課題を提示してきたのか。

 

私の章では、法の理念と実態、教育界と世間の「まなざし」の間に生じる葛藤を意識した上で、教育実践に軸足を置いた「教員の研修権」のあり方を論じました。

 

 私の章では、
①教員研修法制の構造と現行の研修制度を概括し、
②「教員の研修権」をめぐる法的争点として、
・研修権の権利性や職務命令研修の強制性
・勤務場所外研修の承認要件、
・「自宅研修」や「教育研究集会への参加」のあり方
などに関して、行政解釈や判例の紹介を通じて検討し、教育実践・学校経営上の課題と今後の展望を論じました。

 

 

構成は、以下の通りです。
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第13 章 教員の研修権
第1 節 はじめに―教職の特殊性と教員の資質向上  
第2 節 教育研修法制の構造―研修の責務と自己研修  
第3 節 「教員の研修権」をめぐる法的争点  
第4 節 おわりに―「説明責任」時代における教員の自己革新と社会的承認 
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私の章はともかく、他章は学校と法の関係を問う上で必要不可欠な古くて新しいポイントに焦点を当てて論が展開されています。ぜひご一読ください。

 

 

なお、全体の章構成は、以下のとおりです。

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序章 国家と教育と法

第1 節 国家と教育  
第2 節 「学校法」と「学校法学」  
第3 節 学校法を学ぶための基礎知識  

第Ⅰ部 学校関係法を学ぶ

第1 章 日本国憲法―教育の基本理念に関する法律①―
第1 節 基本的人権の性質と国民の基本的人権享有(第11 条)  
第2 節 個人の尊重、生命・自由・幸福追求の権利の尊重(第13 条)  
第3 節 法の下の平等(第14 条①)  
第4 節 公務員の選定罷免権・全体の奉仕者(第15 条①,②)  
第5 節 思想及び良心の自由(第19 条)  
第6 節 信教の自由(第20 条①,②,③)  
第7 節 学問の自由(第23 条)  
第8 節 表現の自由(第21 条①,②)  
第9 節 教育を受ける権利,義務教育(第26 条①,②)  
第10 節 公の財産の用途制限(第89 条)  

第2 章 教育基本法―教育の基本理念に関する法律②―
第1 節 教育基本法改正  
第2 節 教育基本法の内容  

第3 章 学校教育に関する法律①
―学校制度,学校組織経営,教育課程と教科書―
第1 節 学校制度と法規定  
第2 節 学校組織と学校運営  
第3 節 教育課程と教科書  

第4 章 学校教育に関する法律②
―児童生徒・特別支援教育・健康教育・学校事務―
第1 節 児童生徒の身分の取扱い  
第2 節 特別支援教育  
第3 節 健康教育(学校保健,学校安全,学校給食)  
第4 節 学校事務(帳簿管理)  

第5 章 教職員に関する法律
第1 節 教職員の任命  
第2 節 服務  
第3 節 分限と懲戒  
第4 節 免許・資格,研修  

第6 章 教育行政組織,制度に関する法律
第1 節 教育行政とは  
第2 節 国と地方の教育行政機関  
第3 節 教育委員会による学校の運営  

第Ⅱ部 学校法

第7 章 教育法の変化と学校法という視点
第1 節 現代における教育法の変化  
第2 節 学校法という視点の重要性
  
第8 章 学校法の課題を考える
第1 節 我が国の学校法が抱える法的課題  
第2 節 学校法学において追求されるべき法理  
第3 節 学校における法的教育実践  

第Ⅲ部 教育課題に関する法

第9 章 いじめと法
第1 節 教育課題の現状:いじめの実態  
第2 節 いじめ事件における一般的な法的責任  
第3 節 いじめ防止対策推進法  
第4 節 教育課題に見られる法的な争点
  重大事件に見る学校法の視点(大津市立中学校いじめ自殺事件)  
第5 節 教育実践と法的対応の問題 

第10 章 体罰と教育実践―最高裁判決と体罰法制―
第1 節 学校教育における体罰の禁止と包括的支配権  
第2 節 学校教育法の規定と「懲戒」「体罰」  
第3 節 行政実例における「体罰」,通知の変化  
第4 節 最高裁判決にみる「有形力の行使」と「体罰」  
第5 節 法的教育実践への視点  

第11 章 18 歳選挙権と政治教育
第1 節 政治的教養の教育  
第2 節 教育基本法の統一的解釈  
第3 節 高校生等の政治的活動 
第4 節 主権主体の育成  

第12 章 学校と学習塾
第1 節 学習塾の興隆する社会  
第2 節 学校と学習塾をめぐる一般的な論点 
第3 節 学校と学習塾をめぐる法的争点―和田中「夜スぺ」裁判―  
第4 節 学習塾との連携が認められた背景  
第5 節 子どもの学びをどのように保障するのか  

第13 章 教員の研修権
第1 節 はじめに―教職の特殊性と教員の資質向上  
第2 節 教育研修法制の構造―研修の責務と自己研修  
第3 節 「教員の研修権」をめぐる法的争点  
第4 節 おわりに―「説明責任」時代における教員の自己革新と社会的承認 

第14 章 教師の労働と法
第1 節 教員の服務  
第2 節 教員の労働基本権  
第3 節 教員の労働条件 
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学校法 (教師のための教育学シリーズ)

学校法 (教師のための教育学シリーズ)

 

 

 

【授業方法】「『ソクラテス・メソッド』と『グループ・ワーク』の併用」『教職支援センターニューズレター』第5号(2017年春号)


【授業方法】「『ソクラテス・メソッド』と『グループ・ワーク』の併用」『教職支援センターニューズレター』第5号(2017年春号)

本務校で所属している教職支援センターで季刊発行されている『ニューズレター』に授業紹介として、私の授業にて採用している方法について、以下のような内容を書かせていただきました。

 

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教育学(教育行政学・教育法学・教育経営学)を専門とし、「教育」を取り巻くヒト・モノ・カネを研究している私の担当科目(教職科目)は、「教育学概論」、「教育行政学概論」、「教育法学概論」、「教育経営学概論」、「教育社会学概論」、「現代社会と子どもの学習」、「学校教育の歴史と現状」などです。バラエティに富んだ授業を担当していますが、ほぼ全ての授業を通じて一貫しているのは、ソクラテス・メソッドを用いて「問いを重視した対話型授業」を行っている点と、その媒介ツールとして「グループ・ワーク」を併用している点です。

 

以下、2つの方法について日頃から意識していることを述べたいと思います。

 

第1は、「ソクラテス・メソッド」です。
このメソッドは、教員が一方的に講義を行うのではなく、学生と学生、学生と教員の間のディスカッション形式を軸としながら授業を展開させていくというものです。諸説ありますが、このメソッドは、①「テーマ設定」、②「論点マップ」、③「クエスチョンハンドリング」、④「論点整理」から構成されると説明されることが多いものです。①「テーマ設定」では、学生にとって身近なテーマを選択し、「具体的な問い」を複数設定します。授業では、個別具体的な問いから抽象的な問いに至るまで、様々な角度から「問い」を提示します。②「論点マップ」では、「問い」に対して想定される議論の展開を描き、論点をマッピングしていきます。学生の皆さんは就学前教育、初等中等教育とこれまで豊富な教育経験を体感・蓄積してきていますが、その教育を取り巻く、あるいは方向づけている制度・法・ルールにはどのようなメリットとデメリットがあるのか、また主にマスメディア等を通じて構築され、巷で溢れる「教育問題」は誰にとっての「問題」であるかなど、問題認識に至る過程とその要因、問題の構造を論理的に考える機会を提供するように心がけています。③「クエスチョンハンドリング」では、グループから出された意見や視点を時間の許す限り丁寧に拾い上げます。この段階では、次に述べる「グループ・ワーク」の取り組みが成否を握るカギとなります。④「論点整理」では、議論の全体の構図を再度描きながら、グループから出された意見の共通点や相違点、さらには取り上げられなかったアプローチや見解を紹介し、学生個人の意見を全体の構図の中に位置付けるようにしていま す。

 

第2は、「グループ・ワーク」です。

グループワークの方法については、授業の特性や受講人数の多寡によって柔軟に変えていますが、私がグループ・ワークを活用する理由は、①全体像を考える、②分析的に考える、③他の視点で考えるといった議論における多様な視点をぜひとも習得してもらいたいと考えているためです。学生の皆さんがこれまで受けてきた教育経験は、多種多様であり学生にとっては唯一無二のものであることに間違いありません。ただ他方でその教育経験は絶対的な「正しさ」を有するものであるとは限りません。従って、「教職」をキャリア選択の1つに位置付けている学生には、ぜひ個人の教育経験を一度相対化してもらいたいと考えています。この点に、特定のテーマに基づいて、他の学生と意見交換をすること、すなわち、グループ・ワークやグループ・ディスカッションの意義があると考えています。なお、より教育効果を引き出すために下図のような多様な方法論を取り入れて授業展開を行っています(森時彦他編『ファシリテーターの道具箱』ダイヤモンド社,2008年、より引用)。

 

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教育方法論に関する専門的トレーニングを本格的に受けてきたわけではない中で、試行錯誤している毎日です。高大接続が謳われる中で、現場の諸先生方からも多くの知見を摂取できたらと考えています。

 

 

 

【論文】荒井英治郎「『法』のなかで生きる教員とは?―ブレーキ/モーターとしての法」井藤元編『ワークで学ぶ教職概論』ナカニシヤ出版,2017年4月,70-83頁。

東京理科大学の井藤元先生にお声掛けいただきまして、

第6章として、「『法』のなかで生きる教員とは?―ブレーキ/モーターとしての法」を執筆させていただきました。

 

http://www.nakanishiya.co.jp/book/b284569.html

 

 

本書は、「教師になるとはどのようなことか、理想の教師像なんてあるのか、
ワーク課題を通じて、教育についての価値観=「教育観」を磨いていこう」というのがモチーフとなっていまして、以下のような、様々な問いに向き合い、ワークを通じた学びの機会を提供するものとなっています。


私の章は、リードは、以下のとおりです。
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読者にとって「法」や「ルール」から連想されるイメージはどのようなものだろうか。
おそらく、束縛、窮屈、がんじがらめといったキーワードが先行するのではないか。
これは、ある行動を制約するという意味で、「ブレーキ」としての法と重なるものである。

ところが、法の機能はそれだけに留まらない。
法には、ある行動を促す、あるいは、目的達成のために自由を与えるような「モーター」としての機能もあることを忘れてはならない。 それでは、教員は、一般市民や他の職種と異なり、法からいかなる恩恵や制約を受けているのだろうか。
本章では、教育・学校・教員に対する保護者・地域住民・世論の「まなざし」という観点も意識しながらも、教職にまつわるヒト・モノ・カネ・情報を、「法」という窓から覗いてみよう。
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構成として、次のような「問い」を散りばめました。


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1.やっていいこと、いけないことの境界線

 

2.「生業」としての教職―身分と待遇  

①教員の採用は、どのように行われているのか?―「選考」による採用  

②教員の人事は、どのように行われているのか?―県費負担教職員と人事  

③教員の給与は、高いのか低いのか?―「魅力」と「魔力」

 

3.寝ても覚めても教員?―教育公務員として守るべき服務義務  

①勤務時間中に遵守しなければならない「職務上の義務」  

②勤務時間の内外を問わず遵守しなければならない「身分上の義務」  

③教員は「特別扱い」?

 

4.何のための処分か?—「分限処分」と「懲戒処分」 何のための「生業」か
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私の章はともかく、他の章は本当に読んでいて面白いだけでなく、
自問自答を繰り返すことができる工夫がいっぱい込められています。

ぜひ手にとっていただけたらと思います。


全体の章構成は、以下のとおりです。

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はじめに

第1章 教師に「なる」とはどのようなことか?
      ――創造としての生成変化

第2章 教師と生徒の「いい関係」とは?
      ――発展性と創造性をもたらす「教える‐学ぶ」関係

第3章 目指すべき理想の教師象なんてあるのか?
      ――歴史のなかの教師像と「教師」への期待の変遷

第4章 教員免許状は誰が授与するのか?
      ――教員免許状でみる教員養成史

第5章 教師になるために大学で学ぶべきことは何だろうか?
      ――教員養成におけるアカデミズムとプロフェッショナリズムをめぐって

第6章 「法」のなかで生きる教員とは?
      ――ブレーキ/モーターとしての法

第7章 教師の仕事とはどのようなものだろうか?
      ――教師の仕事の過去・現在・未来

第8章 教師はスーパーマンにはなれない?
      ――教師の多忙化とバーンアウト

第9章 「授業」とはいったい何が行われている場なのか?
      ――「スピーチ」と比較してみる「授業」の条件

第10章 コンピュータに教師のかわりはできる?
      ――教育の情報化

第11章 想定外の出来事にも準備はできる?
      ――教師の即興の技量としてのタクト

第12章 教師として学び続けることとは?
      ――教師の研修に求められる省察と協働性

第13章 保護者とつながるには?
      ――「モンスターペアレント」を考え直す

第14章 学校外部に頼るのは教師の敗北なのか?
      ――関係機関との連携にもとづく生徒指導のあり方

第15章 現代社会に生きる10代と向き合うには?
      ――10代と秘密から考える

第16章 子どもたちの「多様性」と向き合うには?
      ――子どもたちそれぞれの成長物語と教師

第17章 これからの教師の役割とは?
      ――ファシリテーターとしての教師
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ワークで学ぶ教職概論

ワークで学ぶ教職概論

 

 

 

【HP報告】「信州大学松本キャンパス大学生活アンケート2017」の結果概要(@信大生×松本市議会プロジェクト)

 

ご報告が遅くなりましたが、松本市議会事務局からの依頼をきっかけに、2016年10月に発足した「信大生×松本市議会プロジェクト」が実施した「信州大学松本キャンパス大学生活アンケート2017」(実施主体:信州大学教職支援センター荒井英治郎研究室)の結果の概要を、ホームページに掲載いたしました。

 

http://kyoushoku.shinshu-u.ac.jp/arai/wp-content/uploads/2016/02/「信州大学松本キャンパス大学生活アンケート2017」結果概要.pdf

 

 

2017年1月16日~18日の3日間にかけて信州大学生506名に実施したアンケート結果から現在の松本市がどのように見えているか、その一端を垣間見ることができると思います。ぜひご覧いただき、少しでも松本市を主とした長野県のまちづくりへの一助となればと考えています。

 

具体的なデータ等についてご関心のある方は個別にお問い合わせください。

 

 

【いただきもの】京都私立高校研究会『東京私立高校研究 研究報告書(V)』2017年3月

京都私立高校研究会『東京私立高校研究 研究報告書(V)』2017年3月

 

京都府立大学の吉岡真佐樹先生からお送りいただきました。ありがとうございます。

 

以前、当該研究会にお呼びいただき講演をしたことをきっかけとして、継続してお送りいただいております。

京都府における高等学校制度の発展と私学の役割」をメイン・テーマに据えている当該研究会では、とりわけ「生徒数急減期における公私立高校の調和的発展をめざして」というテーマでここ数年来研究が進められています。

 

関西での私学問題を契機に、私学行財政のあり方が再検討される機運も高まりつつあります。そのような中では今回お送りいただいた報告書のように、地域ごとに地に足のついた私学研究を進めていかなくてはならないと痛感しているところであります。


ちょうど、私学教職員を対象とした研修の仕事も県内でお引き受けすることになっていることも関係して、理論的にも実践的にも自身の関わりの在り方も模索したいと気が引き締まりました。

どうもありがとうございました。

平成28年度のリフレクション

2016年4月に設置された信州大学教職支援センターでの仕事も2年目に入りました。

 

初年度から地域連携部門長を拝命し、地域における教育課題に真摯に向き合うことを心がけながら、学校や教員が地域とどのように連携・協働していくべきか、そして、大学が地域と学校にどのような支援をしていくことができるか、自転車操業ながらも、考え、行動し、また考え、行動するサイクルを繰り返しました。

 

おかげさまで、1年間で、就学前の保育支援、義務教育段階の授業支援・学習支援・居場所支援、高校段階の授業支援などを実施できました。
今年度も引き続き地域連携部門長をお引き受けすることとなりましたので、
教育委員会や私学を含む地域の学校や様々なタイプの教育機関等と連携しきたいと考えています。そして、今年度も既存のネットワークを大切にしながらも、全国的な事例の情報提供・共有も行っていけたらと考えています。


さて、昨年度は、教育面・研究面・社会貢献面、いずれの面においても、これまでの「自己規定」の枠を大きく飛び越えた1年間となりました。


教育面では、これまでの「教職課程」の担当科目の他に、「教養科目」も担当する機会を得ました。具体的には、長野県庁(現役の行政公務員)とのコラボレーション企画である「キャリアとしての公務員」、信濃毎日新聞者とのコラボレーション企画である「新聞で広げる社会の見方ゼミ」を担当し、大人数の大講義、少人数のゼミ形式など、様々なスタイルの授業展開を心がけました。これらの科目は今年度も継続の予定です。

 

 

研究面では、末松裕基先生が編者をされた『現代の学校を読み解く─学校の現在地と教育の未来』(春風社)において、「制度としての学校」というテーマで、幅広く教育現象と制度との関係を考える機会を得たり、山本龍彦先生・清水唯一朗先生・出口雄一先生が編者をされた『憲法判例からみる日本─法×政治×歴史×文化』(日本評論社)では、社会科学の他分野(憲法学、歴史学政治学)の先生方とご一緒させていただき、
中島宏先生と「『大学の危機』時代に考える学問の自由・大学の自治─東大ポポロ事件」との論考を執筆させていただきました。また、信州大学教職支援センター編の『教職研究』第9号では「日教組と人材確保法の成立過程」とのテーマで、丸山和昭先生と田中真秀先生と共同研究の成果をまとめさせていただきました。これまで単独での研究が主でしたが、共同研究のやりがいと難しさの両方を体験できました。

 

 

社会貢献面では、公職選挙法改正に伴う「18歳選挙権」という選挙制度の大転換の時期に、テレビや新聞等のマスメディアにインタビュー等で掲載いただく機会が格段に増えました。教育分野を主として研究してきた身としては、選挙管理委員会や議会事務局等の場での活動は当初予想していないことでしたが、私なりに世代論や「若者」に対するスタンスを明確に打ち出すようにしました。

 

この他、公民館の依頼で『市民教育講座』の講師の仕事をお引き受けしましたが、
市民の方々を対象とした講演の経験は乏しかったこともあり、自分自身のメッセージの伝え方のあり方を考えさせられました。

 

その他、長野市では教育振興基本計画の策定委員(部会長)を、長野県では夜間学級の設置検討委員会の委員長を拝命し、「アクション・リサーチ」の視点で行政実務のお手伝いをさせていただきました。

 

また、研修の仕事では、教員向けや教育委員向けの研修の他、学校事務職員を対象とした研修をお引き受けする機会を得まして、貴重な経験となりました。これについては今後研究としても着手していきたいと考えております。

 

プライベートでは、4月から長男が小学校に入学し、次男が幼稚園に入園となります。

平成29年度も、引き続き色々な場に足を運び学ばさせていただきたいと思います。宜しくお願いいたします。

 

【いただきもの】菱村幸彦(2017)『Q&A スクール・コンプライアンス111選』ぎょうせい

【いただきもの】菱村幸彦(2017)『Q&A スクール・コンプライアンス111選』ぎょうせい
 
出版社のぎょうせいさんを通じて、謹呈いただきました。どうもありがとうございます。
 
信州大学に着任して、早7年が過ぎ去ろうとしていますが、
着任直後から、教員を対象とした危機管理研修やマネジメント研修、また、事務職員対象の研修の仕事の依頼が増えてきています。また、免許更新講習等の場においても様々な「ケース・メソッド」を一部取り入れながら、個別具体的な事例の分析を通じて、「教育現象」の理解を深めていく機会を提供できたらと考えています。
 
本書も参考にさせていただきながら、教育関係者の「思考」の転換の機会や改めて自分自身の「前提」にも向き合っていきたいものです。
 
どうもありがとうございました。
 

 

Q&Aスクール・コンプライアンス111選

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